育児休業等給付の申請手続きが見直されます(2026年8月1日~)
労働・採用

出典:厚生労働省 育児給休業等給付金パンフレットより
2026年(令和8年)8月1日から、育児休業等給付の申請手続きが見直されます。
2023年に策定された「こども未来戦略」が2025年に拡充され、新たな育児休業等給付金として「出生後休業支援給付金」や「育児時短就業給付金」が創設されました。
現在、雇用保険では、育児に関する給付(育児休業等給付)として、次の4つの給付が用意されています。
- 出生時育児休業給付金
雇用保険の被保険者の方が、子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間以内の期間を定めて、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合に支給されます。 - 育児休業給付金
雇用保険の被保険者の方が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されます。 - 出生後休業支援給付金
雇用保険の被保険者の方とその配偶者の方が、育児休業(産後パパ育休を含む)を取得した場合に支給されます。 - 育児時短就業給付金
雇用保険の被保険者の方が、2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮し就業(育児時短就業)した場合に支給されます。

※詳細な支給要件や、支給額については、厚生労働省ホームページ 育児休業等給付についてをご確認ください。
このような育児休業等給付金の増加等に伴う事務手続きの煩雑化を解消し、申請手続きを行いやすくするために、2026年(令和8年)8月1日から、育児休業等給付の申請手続きが見直されます。
見直しのポイントは次のとおりです。
- 出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金について
- 出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類について
- 育児時短就業給付の支給要件の確認について
変更内容の詳細については、こちらのリーフレット「育児休業等給付の申請手続きを見直します」をご覧ください。
育児休業等給付金は改正も多く、申請書類の種類や添付書類も多いためややこしく、事務の手間もかかります。しかし、男女問わず利用できることから、従業員の方の注目度も高い制度です。
当事務所では、これらの煩雑な申請手続きや制度利用のための環境づくりについて、お手伝いさせていただきますので、ご不安などあれば、ぜひお気軽にお問合せください。
リムコンサルティングスタッフ

大阪府和泉市を拠点として、堺市や大阪市を中心に人事・経営のコンサルティングを行っています。
社会保険手続きなどの実務支援から、組織づくり、賃金制度・人事制度設計などのコンサルティングまで、幅広く企業の経営をサポートしています。
代表 中小企業診断士・特定社会保険労務士 丸山 理一


