2026年10月 短時間労働者の社会保険料を支援「保険料調整制度」がスタート
社会保険


出典:厚生労働省・日本年金機構リーフレット
社会保険料負担を支援する制度「保険料調整制度」とは?
2026年10月1日から、従業員50人以下の事業所を主な対象として、短時間勤務の方の社会保険料の負担を支援する仕組みがスタートします。
新たに社会保険に加入する短時間勤務の方が、手取りの減少を気にして就業調整をすることなく働けるよう、通算3年間、対象従業員の方の保険料を軽減されます。
軽減された保険料は事業主が一時的に負担しますが、一定期間経過後に保険料から全額控除されるため、最終的に事業主の納付額が増えることはありません。
また、従業員の方が将来受け取る年金額にも影響しません。
対象となる事業所
- 2026年10月1日以降
2026年10月1日以降、任意特定適用事業所(労使の合意により、任意で短時間労働者(パート・アルバイトの方)を社会保険の加入対象とした適用事業所)になると、保険料調整制度の対象となります。 - 2027年10月1日以降
原則として、今後、社会保険の適用拡大により短時間労働者が加入対象となる事業所が対象です。(適用拡大の時期は下表のとおり)
| 対象時期 | 2027年10月~ | 2029年10月~ | 2032年10月~ | 2035年10月~ |
| 従業員数 | 36~50人 | 21~35人 | 11~20人 | 10人以下 |
対象となる従業員
次の3つの条件にすべて当てはまり、新たに社会保険に加入する方が対象です。
- 週の所定労働時間が20時間以上(フルタイムの3/4未満)
- 月収13万円未満(標準報酬月額12.6万円以下)
- 学生でないこと
ポイント
3年間の軽減は「従業員ごと」ではなく「事業所が制度の利用を開始してから」3年が経過するまでです。
また、3年目は軽減割合が半減します。


制度を利用する場合は、事業所が保険料調整制度の対象となった日から2年以内に、開始申出をする必要があります。
「保険料調整開始申出書」を日本年金機構の事務センターか管轄の年金事務所へ提出(郵送または窓口持参。電子申請不可)してください。
詳細は、以下のリーフレット、厚生労働省ホームページをご確認ください。
リムコンサルティングスタッフ

大阪府和泉市を拠点として、堺市や大阪市を中心に人事・経営のコンサルティングを行っています。
社会保険手続きなどの実務支援から、組織づくり、賃金制度・人事制度設計などのコンサルティングまで、幅広く企業の経営をサポートしています。
代表 中小企業診断士・特定社会保険労務士 丸山 理一


