同一労働同一賃金ガイドライン等が改正(令和8年10月)
パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示が改正されます。<令和8年10月1日施行・適用>
同一労働同一賃金とは、正社員等の「正規雇用労働者」の方と、パートタイマーや有期雇用労働者等の「非正規労働者」の方との不合理な待遇差を解消するための取り組み等のことです。
パートタイマーや有期雇用労働者の方の職務内容や配置変更の範囲等が正社員の方と同じであれば、賃金等において正社員の方と不合理な差を設けてはならないというものです。
パートタイム・有期雇用労働法の詳細は、こちらをご覧ください。
→パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のために|厚生労働省ホームページ
今回の主な改正点は、次の3点です。
- 雇い入れ時の労働条件明示事項の追加
- 「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正
- 雇用管理の改善等に関する措置内容の改正
それぞれの改正点について、もう少し詳しくご説明します。
1.雇い入れ時の労働条件明示事項の追加
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際、労働条件通知書等を交付し、労働条件の説明をされていると思います。
今回の改正では、この労働条件通知書等に新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。
近年の法改正等により、労働条件通知書に記載しなければならない事項が段々と増加しています。
古い労働条件通知書を変更せずに使用されている事業主の方は、今回の改正にあわせて、一度見直してみるとよいかもしれません。
(令和8年10月~)モデル労働条件通知書|厚生労働省ホームページ
2.「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正
「同一労働同一賃金ガイドライン」は、どのような待遇差が不合理となるのかについて、考え方や具体例などを示したものです。
今回の改正では、近年の裁判例を踏まえて、手当や制度について、新たな内容が記載されました。
- 退職手当(新規)
- 無事故手当(新規)
- 家族手当(新規)
- 住宅手当(新規)
- 夏季冬季休暇(新規)
- 褒賞(新規)
また、次の項目については以前から記載されていましたが、内容が追加されました。
- 賞与
- 福利厚生施設
- 病気休職
それぞれの内容は、次のとおりです。


3.雇用管理の改善等に関する措置内容の改正
次の内容が、新たに雇用管理指針に追加され、事業主の方が講ずべき雇用管理改善措置の内容についても見直しが行われました。
- パートタイム・有期雇用労働者に待遇の相違の内容等を説明する際は「資料を活用し、口頭により説明する方法」又は「説明すべき事項を全て記載した短時間・有期雇用労働者が容易に理解できる内容の資料を交付する等の方法」によるものとすること
- 正社員等への転換のための制度を設けるとともに複数の措置を講ずることが望ましいこと
- 福利厚生施設の利用に関する便宜の供与の措置を講ずるよう配慮しなければならないこと
また、パートタイム・有期雇用労働者の過半数代表者の要件や不利益取り扱いの禁止についても明記されました。
その他の内容については、次のとおりです。

詳しくは、厚生労働省の同一労働同一賃金特集ページ をご覧ください。
そもそも、自社の待遇差は「不合理な待遇差」に該当するのか、改正にあわせて就業規則を見直すべきなのか等、ご不安やご相談があれば、ぜひ一度当事務所にお問い合わせください。
リムコンサルティングスタッフ

大阪府和泉市を拠点として、堺市や大阪市を中心に人事・経営のコンサルティングを行っています。
社会保険手続きなどの実務支援から、組織づくり、賃金制度・人事制度設計などのコンサルティングまで、幅広く企業の経営をサポートしています。
代表 中小企業診断士・特定社会保険労務士 丸山 理一


