令和8年度「65歳超雇用推進助成金」
在職老齢年金制度は、働きながら年金を受給する場合、年金の一部または全部が支給停止になるというものですが、この年金が支給停止になる基準額(給与と老齢厚生年金の合計)が、令和8(2026)年4月から、月51万円から65万円に引き上げられました。
このように、今後も定年の引き上げや継続雇用の促進など、高年齢者の雇用拡大を意識した制度改正が進んでいくと考えられます。
そこで今回は、定年引上げ等を行った事業主に対して支給される「65歳超雇用推進助成金」についてご紹介します。
65歳超雇用推進助成金
この助成金は、次の3コースで構成されています。
① 65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成するコース
② 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して助成するコース
③ 高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業に対して助成するコース
また、先日、令和8年度の内容が公開されましたが、昨年度からの主な改正点は次のとおりです。
昨年度からの改正点
- 受給額を15~240万円に変更、また、他社による継続雇用制度の導入について、定率助成から定額助成に変更
- 1事業主1回限りの支給としていた取扱いの廃止
- 継続雇用制度の導入について、希望者全員を対象とする制度に加え、対象者基準に該当する者を対象とする制度を支給対象に追加
- 支給対象事業主における、措置の実施に必要な専門家等への委託の要件を廃止
今回の改正は、支給額の増加や支給対象の拡大、委託要件の廃止など、事業主の方にとってもプラスとなる点が多いと感じます。
次に、特に定年引上げに関連したコースである「①65歳超継続雇用促進コース」について少し詳しくご紹介します。
65歳超継続雇用促進コースの詳細
「①65歳超継続雇用促進コース」のうち、65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入を実施した場合の助成金支給額は次のとおりです。

65歳へ定年を引き上げた場合の支給額は、昨年度から変更ありませんが、66歳以上への定年の引上げや継続雇用制度を導入した場合の支給額は増加しています。
また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の支給申請の手引きに『支給対象になるケース・ならないケース』の例が示されています。
▸旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げの例

▸定年の定めの廃止の例

▸66歳以上への継続雇用制度の導入の例(希望者全員継続雇用制度の導入等)

そのほかにも、高年齢者雇用等推進者の選任・高年齢者雇用管理に関する措置の実施や就業規則の整備・届出などの要件があります。
詳しくは、こちらの独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページから、各助成金の支給申請の手引きをご確認ください。
また、助成金の申請や就業規則の作成等で気になることがあれば、ぜひお気軽に当事務所までお問合せください。
リムコンサルティングスタッフ

大阪府和泉市を拠点として、堺市や大阪市を中心に人事・経営のコンサルティングを行っています。
社会保険手続きなどの実務支援から、組織づくり、賃金制度・人事制度設計などのコンサルティングまで、幅広く企業の経営をサポートしています。
代表 中小企業診断士・社会保険労務士 丸山 理一


