令和8年度 両立支援等助成金②
今回は令和8年度の両立支援等助成金の第2回です。
前回は育児休業等支援コースについてご紹介しました
前回のブログはこちら→令和8年度 両立支援等助成金①
今回は、次の6つのコースのうち、「4.育休中等業務代替支援コース」についてご紹介します。
- 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
- 介護離職防止支援コース
- 育児休業等支援コース
- 育休中等業務代替支援コース
- 柔軟な働き方選択制度等支援コース
- 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース
両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース」
育休中等業務代替支援コースは、育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する従業員の方へ手当を支給した場合や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った場合に助成するものです。
本コースの、令和8年度の主な変更点は次のとおりです。

本コースは、次の取組を行った場合に支給されます。
①手当支給等(育児休業)
育児休業取得者の業務を代替する従業員の方に対し、手当支給等の取組を行った場合
②手当支給等(短時間勤務)
育児のための短時間勤務制度を利用する方の業務を代替する従業員の方に対し、手当支給等の取組を行った場合
③新規雇用(育児休業)
育児休業取得者の業務を代替する従業員の方を新規雇用(派遣受入れ含む)により確保した場合
支給額は次のとおりです。

①②のとおり、育児休業取得者や育児短時間勤務者の業務代替者に手当支給等を行った場合は、支給した手当の3/4が助成金として支給されます。
この手当については、毎月支給されるものではなく、一時金や賞与として別途支給する場合も対象となります。
また、令和8年度から、助成金の対象となる手当支給期間が2年間に延長されました。
さらに、業務代替整備手当として、①の育児休業の場合は、6万円(育児休業期間が1ヶ月未満の場合は2万円)、②の短時間勤務の場合は、3万円が支給されます。
また、業務代替整備手当については、労務コンサルを私たちのような社労士事務所等に委託した場合は20万円が支給されます。
手当支給等の場合の支給申請までの流れは次のとおりです。

出典:厚生労働省 両立支援等助成金支給申請の手引き
その他の詳しい内容については、厚生労働省のホームページ掲載の「両立支援等助成金支給申請の手引き(2026(令和8)年度版)(パンフレット)」をご確認ください。
要件として、代替業務の見直しや業務効率化の取組の実施などを行っていただく必要がありますが、業務を代替する従業員の方へ手当を支給することで、モチベーション向上にもつなげることができます。
また、助成金の支給が決定されれば、支給した手当のほとんどが返ってくることになりますし、業務代替整備手当も支給されるので、育児休業や育児短時間勤務を取得される従業員の方がいらっしゃれば、取り組みを検討してみてはいかがでしょうか。
リムコンサルティングスタッフ

大阪府和泉市を拠点として、堺市や大阪市を中心に人事・経営のコンサルティングを行っています。
社会保険手続きなどの実務支援から、組織づくり、賃金制度・人事制度設計などのコンサルティングまで、幅広く企業の経営をサポートしています。
代表 中小企業診断士・社会保険労務士 丸山 理一


