2026年9月から 時間外労働に関する監督・指導が見直されます
先日、厚労省から「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します」という発表がありました(令和8年8月19日公表)。
新聞などでも取り上げられ、「残業時間の上限規制が緩くなるの?」と受け取られた方もいるかもしれませんが、今回は、法改正ではなく、行政の相談体制と指導方法の見直しです。
内容は大きく次の2つです。
- 36協定の締結等に関する相談・支援の充実
- 労働基準監督署における対応の見直し
①36協定の締結等に関する相談・支援の充実
全国の働き方改革推進支援センターに、36協定や特別条項の締結や柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門窓口」が設置されます。
また、よろず支援拠点や商工会議所等との連携を強化することで労務相談だけでなく経営課題の相談にも対応できる体制を構築するとされています。
②労働基準監督署における対応の見直し
新聞等で取り上げられていたのは、こちらの内容です。
これまでの、時間外・休日労働時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し、各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、その状況に応じた必要な指導を行うこととするというものです。
ただし、あわせて次の点も明記されています。
- 重大・悪質な事案に対しては、引き続き厳正に対応する
- 個々の事業場の実態を踏まえ、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行う
つまり、指導の際に確認するポイントが、「労働時間の数字」だけでなく、「健康確保措置が実際に機能しているか」という点に広がった、ということです。
時間外労働の上限規制そのものは変わりません
今回の発表は、法改正ではなく指導方法の見直しなので、法律上の時間外労働の上限である「月45時間・年360時間」といった基準は変わりません。
また、長時間の時間外労働が認められるようになったということでもありません。各事業所では引き続き労働時間の管理や、健康管理措置は行っていただく必要があります。

実施までに確認しておきたいこと
上記の取り組みは、2026年9月1日から実施されます。
特別条項付きの36協定を締結している事業所では、協定届(様式第9号の2)に記載した「健康及び福祉を確保するための措置」の欄を、一度ご確認ください。
医師の面接指導、勤務間インターバルなど、いずれかの措置を選んで記載しているかと思います。
そこに書いた措置が、実際に運用されているかどうかについて、今後の監督・指導で重点的に確認される部分になってきます。
「協定は出しているが、記載した措置は実施していない」という状態は、これまで以上に問題になるかもしれません。
36協定や時間外労働の基本については、こちらの記事もあわせてご覧ください。
▶ 36協定の届出、お忘れではないですか?(2026/2/20)
改めて36協定の内容と、実際の労働時間管理・健康確保措置にずれがないかなど、9月を前に点検してみてはいかがでしょうか。
36協定等についてご不明な点があれば、ぜひお気軽にお問合せください。
リムコンサルティングスタッフ

大阪府和泉市を拠点として、堺市や大阪市を中心に人事・経営のコンサルティングを行っています。
社会保険手続きなどの実務支援から、組織づくり、賃金制度・人事制度設計などのコンサルティングまで、幅広く企業の経営をサポートしています。
代表 中小企業診断士・特定社会保険労務士 丸山 理一


