2028年(令和10年)4月1日ストレスチェック義務化

ストレスチェック制度は、労働者のストレス状態を定期的に把握し、メンタルヘルス不調を未然に防止するとともに、職場環境の改善につなげることを目的とした制度です。

ストレスチェックは、労働安全衛生法により、2015年から事業主の方に実施が義務付けられています。

これまで、労働者数50人未満の事業場では、当分の間努力義務とされていましたが、2025年の労働安全衛生法の改正により、労働者数50人未満の事業場でも、ストレスチェックの実施が義務化されることとなりました。

【過去の記事はこちら】従業員数50人未満の事業所でもストレスチェックが義務化

今回、その施行日が2028年(令和10年)4月1日に決定しました。

ストレスチェックの対象者は、一般健康診断と同じ「常時使用する労働者」ですので、次の要件のいずれにも該当すれば、正社員の方だけでなく、パートタイマーやアルバイトの方も対象です。

  • 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
  • その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であること。

※ なお、1週間の労働時間数が通常の労働者の4分の3未満である労働者であっても、上記の①の要件を満たし、労働時間数が通常の労働者のおおむね2分の1以上である者に対しても、ストレスチェックを実施することが望まれます。

また、ストレスチェック制度の流れは次のとおりです。

出典:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」

社内ルールの作成や担当者の選任等、事業主の方にとっては事務負担が増えることとなりますが、ストレスチェックは「組織診断ツール」としての側面があり、個人結果の把握だけでなく、部署単位での集団分析の結果から、過重労働やマネジメント上の課題を可視化することができます。

これらの分析結果を活用し、業務配分の見直しや、メンタルヘルスやリーダーシップに関する管理職研修などを実施することで、職場環境の改善と組織力の強化を図り、離職率の低下や生産性向上に繋げることができます。

参考資料

リムコンサルティングスタッフ