令和8年度 両立支援等助成金

仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主を支援するための「両立支援等助成金」について、令和8年(2026年)度の内容が公表されました。

令和8年度の両立支援等助成金は、次の6つのコースで構成されています。

  1. 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
  2. 介護離職防止支援コース
  3. 育児休業等支援コース
  4. 育休中等業務代替支援コース
  5. 柔軟な働き方選択制度等支援コース
  6. 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

コースによっては、要件緩和や対象拡充など、令和7年度から一部改正が行われています。
これから数回に分けて本助成金のいくつかのコースをご紹介していきます。

今回は、本助成金の基本である「3.育児休業等支援コース」についてご紹介します。

両立支援等助成金「育児休業等支援コース」

本コースは、育休復帰支援プランを策定の上、育児休業の円滑な取得・職場復帰の取組を行った場合に支給されるコースです。

本コースについては、今年度は大きな改正はありません。
支給額についても次のとおりで、昨年度とかわらず、育休取得時に30万円、復帰時に30万円の計60万円が支給されます。

出典:厚生労働省 両立支援等助成金支給申請の手引き

支給申請までの流れは次のとおりです。

出典:厚生労働省 両立支援等助成金支給申請の手引き

上記のとおり、対象となる従業員の方が育児休業を取得する前に、育児休業に関する制度や、円滑な職場復帰支援に関する事項等を就業規則等にきちんと規定する必要があります。

そして、その規定に基づき、育休復帰支援プランの作成等を行ったうえで、従業員の方に育児休業を取得してもらう必要があります。

その他の詳しい条件等については、厚生労働省のホームページに掲載さている「両立支援等助成金支給申請の手引き(2026(令和8)年度版)(パンフレット)」をご覧ください。

助成金の利用にあたっては、育児休業を取得する前に準備しなければならないことがいくつかあるため、産休や育休を取得する可能性がある従業員の方がいる場合は、早めに就業規則(育児休業規程)の整備を行っておくと安心です。

きちんとした規程を整備しておくことは、助成金の支給だけでなく、従業員の方の働きやすさや、企業イメージの向上にもつながります。ぜひこの機会に見直しを検討してみてはいかがでしょうか。

次回は、育児休業を取得された従業員の方や、育児休業復帰後に短時間勤務をされる従業員の方の業務代替(フォロー)を行った方に手当を支給した場合や、代わりの方を新規採用(派遣で受入)した場合に取得できる「育休中等業務代替支援コース」についてご紹介します。

リムコンサルティングスタッフ