令和8年度キャリアアップ助成金
厚労省のホームページに、令和8(2026)年度のキャリアアップ助成金についての情報が公開されました。
令和7年度から支給要件や支給額に大きな変更はありませんが、「社会保険適用時処遇改善コース」は令和7年度で終了し、これから取組を行う場合は、「短時間労働者労働時間延長支援コース」が活用できます。
「短時間労働者労働時間延長支援コース」の詳細は、こちらの記事をご覧ください。→2025年7月 キャリアアップ助成金に新コース
キャリアアップ助成金とは?
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者などの非正規雇用労働者の方のキャリアアップを促進するため、正社員転換、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度で、大きく「正社員転換支援に関するコース」と「処遇改善に関するコース」の2つのコースに分かれます。
正社員転換支援に関するコース
①正社員化コース
有期雇用労働者等を正社員化
②障害者正社員化コース
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換
処遇改善に関するコース
①賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し3%以上増額
②賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用
③賞与・退職金制度導入コース
有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を導入し支給または積立てを実施
④短時間労働者労働時間延長支援コース
有期雇用労働者等が新たに社会保険の適用となる際に、労働時間の延長等により労働者の収入を増加させる
その中でもキャリアアップ助成金として最初にイメージされるのが、「正社員化コース」ではないでしょうか。この正社員化コースについても、支給額等について、令和7年度から大きな変更はありません。

「正社員化コース」の対象となるのは、「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を6か月以上受けて雇用される有期または無期雇用労働者」です。
6ヶ月以上の雇用実績が必要ですので、雇い入れて間もない従業員の方は対象となりません。
また、雇い入れの日から1年を経過していない新規学卒者の方も支給対象外となります。
上記の有期雇用労働者等の方を、正規雇用労働者(正社員)に転換する必要があります。正規雇用労働者とは、「同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者」のことです。
また、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正規雇用労働者への転換が必要となります。
その他の詳しい条件等については、厚労省「キャリアップ助成金のご案内(令和8年度版)」をご覧ください。
キャリアアップ助成金の申請までの流れ
キャリアアップ助成金の申請までの流れは次のとおりです。

支給申請にあたって、計画書や申請書の作成はもちろん、就業規則の作成が必要です。また、その際、賞与や退職金、昇給についての規定の仕方についても、条件があります。
助成金申請を検討されており、まだ就業規則を作成されていない事業所様は、ぜひ一度ご相談ください。
リムコンサルティングスタッフ

大阪府和泉市を拠点として、堺市や大阪市を中心に人事・経営のコンサルティングを行っています。
社会保険手続きなどの実務支援から、組織づくり、賃金制度・人事制度設計などのコンサルティングまで、幅広く企業の経営をサポートしています。
代表 中小企業診断士・社会保険労務士 丸山 理一


