36協定の届出、お忘れではないですか?
もうすぐ4月です。
年度の切り替わりの時期ですので、それにあわせて36協定の有効期間が終了する事業所様も多いのはないでしょうか。届出漏れがないようご注意ください。
ご存じの方も多いとは思いますが、今回は36(サブロク)協定について改めて確認します。
36(サブロク)協定とは?
労働基準法第36条では
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
と規定されています。
36協定とは、この労働基準法第36条に規定されている上記の労使協定のことです。
労働時間の延長とは?
労働時間は原則、1⽇8時間・1週40時間以内とし、休⽇は原則、毎週少なくとも1回与えることとされていますので、この時間を超えた時間外労働や、休日労働が少しでも発生するのならば、この36協定を締結し、これを行政官庁(所轄労働基準監督署)に必ず届出なければなりません。
- 時間外労働・・・法定労働時間(1⽇8時間・1週40時間)を超えて労働した時間
- 休⽇労働・・・法定休⽇(1週1⽇⼜は4週4⽇)に労働した時間

この36協定があれば、何時間でも時間外労働等ができるかといえば、そうではなく、次のとおり上限が決められています。
- 時間外労働が月45時間以内
- 時間外労働が年360時間以内
月45時間なので、だいたい毎日平均2時間程度の時間外労働に相当します。
「臨時的な特別な事情」による特別条項
では、この「月45時間以内、年間360時間以内」を超えることは一切認められないのでしょうか。
実は、例外として、「臨時的な特別な事情」があり労使合意があれば、その上限を超えることができます。
これを特別条項といい、通常の36協定にこの特別条項を加えて労使協定を締結し、届出をする必要があります。
この「臨時的な特別な事情」とは、通常予⾒することのできない業務量の⼤幅な増加等に伴い、臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合とされており、1年間のうち、ある時期だけ繁忙期がある場合や、イレギュラー対応がある場合などが想定されています。
例として、
- 予算、決算業務・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙・納期のひっ迫
- ⼤規模なクレームへの対応・機械のトラブルへの対応
などがあげられています。
この場合でも、
- 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉まで
- 時間外労働が年720時間以内
と、上限が決められています。
さらに、上記の時間外労働の上限とあわせて、休日労働を含めた実労働時間への規制として、
- 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
- 時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内
という上限も決められています。
この上限は、特別条項の有無にかかわらず適用されます。

届出様式など
それぞれの届出書の記入の仕方は、下記のリンク先の記入例が参考になります。
この様式は、労使協定書としても使用できます。
事業所で通常使用されている協定書で協定を締結し、その内容をこの届出書に転記して届出していただいても結構ですし、協定書兼届出書として使用することで、そのまま届出することも可能です(署名等必要)。
様式や記入例は、下記のページをご確認ください。
→時間外・休日労働に関する協定届(36協定届):東京労働局ホームページ
リムコンサルティングスタッフ

大阪府和泉市を拠点として、堺市や大阪市を中心に人事・経営のコンサルティングを行っています。
社会保険手続きなどの実務支援から、組織づくり、賃金制度・人事制度設計などのコンサルティングまで、幅広く企業の経営をサポートしています。
代表 中小企業診断士・社会保険労務士 丸山 理一


