2025年10月1日から社会保険の被扶養者(19歳以上23歳未満)認定の要件が一部変更

19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定の年間収入要件が変更

2025年(令和7年)10月1日から、社会保険(健康保険)の被扶養者認定の要件 が一部変更となります。
今回の変更では、19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者を除く。) に関する「年間収入要件」の金額が引き上げられます。

変更の背景

2025(令和7)年度税制改正 で、物価上昇局面における税負担の調整や現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直しが行われました。
これに伴い、社会保険制度でも、19歳以上23歳未満の被扶養者認定の年間収入要件が変更となったものです。

2025(令和7)年度税制改正について詳しくは、こちら(国税庁ホームページ)をご確認ください。

今回の変更点

19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者を除く。) に関する「年間収入要件」が次のとおり変更となります。

現行(2025年9月30日まで):年間収入 130万円未満
改正後(2025年10月1日から):年間収入 150万円未満

※60歳以上または障害者の方の場合は、これまでと同様に年間収入180万円未満となります。

また、以下の条件は引き続き必要となりますのでご注意ください。
同居の場合:収入が被保険者の収入の2分の1未満
別居の場合:収入が被保険者からの仕送り額未満

年齢の判定

「19歳以上23歳未満」であることの判定は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢 で行われます。

例:2025年11月5日が19歳の誕生日 → 2025年(暦年)の年間収入要件は「年間収入150万円未満」。

よくあるご質問

19歳以上23歳未満であれば、配偶者も対象になりますか?

被保険者の配偶者は、今回の変更の対象外となります。
令和7年度税制改正の趣旨と整合性を図る観点から、配偶者は含まれません。
※配偶者とは、「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を含みます。

今回の変更は、学生であることは要件ですか?

学生であることは要件ではありません。あくまでも、年齢によって判断します。

年間収入が150万円未満かどうかは、過去1年間の収入で判定するのですか?

これまでと同様に、過去の収入実績・現時点の収入・将来の見込みなどから、今後1年間の収入を見込んで判定します。


詳細は 、こちら(日本年金機構ホームページをご確認ください。


10月1日以降の変更にあわせて、従業員の方への周知や、被扶養者に関する添付書類のチェックなど、手続き漏れなどが無いよう、ぜひ今一度ご確認ください。