業務改善助成金の対象事業所が拡充!

業務改善助成金の対象事業所が拡充されました(2025年9月5日 )

令和7年(2025年)9月5日から、業務改善助成金の対象事業所の範囲が拡充されました。
最低賃金引上げにあわせて助成金の活用が可能となりますので、ぜひチェックしてください。

業務改善助成金とは?
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
※事業場内最低賃金とは、事業場で最も低い時間給を指します。(ただし、雇入れ後6か月を経過した従業員の方の事業場内最低賃金の引き上げが必要です。)

今回の拡充で、事業場内最低賃金が、改定後の地域別最低賃金未満までの事業所が、地域別最低賃金の改定日の前日までに賃金を引き上げる場合についても、助成を受けることが出来るようになりました。
また、賃金引上げ計画の事前提出についても省略可能となりました。

今回の変更点(2025年9月5日~)
①対象事業所の拡大

〈変更前〉事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業所が対象
〈変更後〉事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所が対象

具体例(大阪府の場合)

改定前の地域別最低賃金1,114円、改定後の地域別最低賃金1,177円
〈変更前〉事業場内最低賃金が1,114円~1,164円の事業所が対象
〈変更後〉事業場内最低賃金が1,114円~1,176円の事業所が対象

②賃金引上げ計画の提出が省略可能に

令和7年9月5日から地域別最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要となりました。

〈変更前〉賃金引上げ計画+事業実施計画書等を提出→審査・交付決定→設備投資等を実施
〈変更後〉賃金引上げ結果+事業実施計画書等を提出→審査・交付決定→設備投資等を実施

※賃金引上げについては、計画書の提出前に実施していただけますが、設備投資等については、従来通り、交付決定の後に実施していただく必要があります。

対象となる設備投資など
業務改善助成金申請期限等
出典:厚生労働省 リーフレット 令和7年度業務改善助成金のご案内

上表の通り、賃金引上げと申請は、地域別最低賃金改定日までに行っていただく必要があります。

近畿地方の地域別最低賃金(2025年改定後)
都道府県改定日改定後の最低賃金
滋賀県10月5日1,080円
京都府11月21日1,122円
大阪府10月16日1,177円
兵庫県10月4日1,116円
奈良県11月16日1,051円
和歌山県11月1日1,045円

全国の地域別最低賃金改定日についてはこちら(厚生労働省HP)

都道府県ごとに最低賃金改定日は異なりますが、いずれにしても申請期間が短いのでご注意ください。

申請時のポイント
  • 賃金引上げは 地域別最低賃金改定日の前日まで に実施が必要
  • 助成対象となる設備投資等は 交付決定後に実施
  • 申請期間が短いため、スケジュール管理に注意

業務改善助成金は、生産性の向上のほか、人材の定着にも繋がります。
地域別最低賃金の引上げにあわせて、助成金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

詳しくはこちらの業務改善助成金助成金のご案内(厚生労働省HP)をご確認ください。

リムコンサルティングスタッフ