令和8年4月 労働安全衛生法の改正のポイント<高齢者の労働災害防止の推進>

多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進することを目的に、令和7年に労働安全衛生法が改正されました。

今回は、その改正内容のうち「高年齢労働者の労働災害防止の推進」についてご紹介します。

改正内容とその背景

今回の改正で、令和8(2026)年4月より
「高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理その他の必要な措置を講ずること事業主の努力義務」となりました。

この改正の背景には、

  • 雇用者全体に占める60歳以上の高齢者の割合は増加していること(令和6年:19.1%)
  • 高年齢労働者の労働災害の増加を要因として、休業4日以上の死傷者数が増加していること(令和6年:60歳以上の高齢者の割合は30.0%)
  • 高年齢労働者は、他の世代と比べて、労働災害の発生率が高く、災害が起きた際の休業期間が長いこと

などが挙げられます。

労働災害による死傷者数など(厚生労働省ホームページより)
出典:厚生労働省 ホームページ 「令和6年 労働災害発生状況について」
労働災害発生状況(厚生労働省ホームページより)
出典:厚生労働省 ホームページ 「令和6年 労働災害発生状況について」

日本全体の労働人口が減少していく中で、今後も高齢者の就業継続は進むと予測されるため、事業主の皆さまには、年齢構成の変化を前提とした安全衛生管理が求められます。

具体的な取り組み

それでは、高年齢労働者の労働災害を防止するために必要となる取り組みとはどのようなものでしょうか?

厚生労働省では、既に定められている「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(エイジフレンドリーガイドライン)を参考に指針を作成し、事業主の皆さまへの必要な指導、援助等を行うとしています。

このガイドラインに、事業主に求められる取組として記載されている内容を、一部ご紹介します。

高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドラインの概要

安全衛生管理体制の確立

経営トップによる方針表明と体制整備
 経営トップが高年齢労働者の労働災害防止対策に取り組む方針を表明し、対策の担当者を明確化します。労働者の意見を聴く機会を設けます。
高年齢労働者の労働災害防止のためのリスクアセスメントの実施
 高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害発生リスクについて、災害事例やヒヤリハット事例から洗い出し、優先順位をつけて2以降の対策を実施します。

職場環境の改善

身体機能の低下を補う設備・装置の導入(主にハード面の対策)
 身体機能の低下による労働災害を防止するため施設、設備、装置等の改善を行います。
高年齢労働者の特性を考慮した作業管理(主にソフト面の対策)
 敏捷性や持久性、筋力の低下等の高年齢労働者の特性を考慮して作業内容等の見直しを行います。

高年齢労働者の健康や体力の状況の把握

健康状況の把握
 雇い入れ時および定期の健康診断を確実に実施するとともに、高年齢労働者が自らの健康状況を把握できるような取組を実施するよう努めます。
体力の状況の把握
 事業者、高年齢労働者双方が当該高年齢労働者の体力の状況を客観的に把握し必要な対策を行うため、主に高年齢労働者を対象とした体力チェックを継続的に行うよう努めます。
 ※健康情報等を取り扱う際には、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取り扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を踏まえた対応が必要です。

高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応

個々の高年齢労働者の健康や体力の状況を踏まえた対応
・基礎疾患の罹患状況を踏まえ、労働時間の短縮や深夜業の回数の減少、作業の転換等の措置を講じます。
・個々の労働者の状況に応じ、安全と健康の点で適合する業務をマッチングさせるよう努めます。
心身両面にわたる健康保持増進措置
・「事業場における労働者の健康保持増進のための指針(THP指針)」に基づく取組に努めます。
・集団及び個々の高年齢労働者を対象として、身体機能の維持向上のための取組を実施することが望まれます。
・「労働者の心の健康の保持増進のための指針(メンタルヘルス指針)」に基づく取組に努めます。

安全衛生教育

高年齢労働者、管理監督者等に対する教育
労働者と関係者に、高年齢労働者に特有の特徴と対策についての教育を行うよう努めます。(再雇用や再就職等で経験のない業種、業務に従事する場合、特に丁寧な教育訓練を行います。

この他にも、労働者に求められる取組なども記載されていますので、詳細は下記からご確認ください。
高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン|厚生労働省ホームページ

また、厚生労働省が発表した令和6年の労働災害発生状況では、
「『墜落・転落』、『転倒による骨折等』では、特に60歳以上で、加齢に応じ、労働災害発生率(度数率)が著しく上昇する。」との報告があります。

令和6年の労働災害発生状況を公表|厚生労働省ホームページ

このような結果から、まずは段差の解消や照度の確保といった作業環境面の改善などから始めてみるというのもひとつです。

その他にも、記載作業負荷を考慮した業務配分、配置転換や作業内容の見直しなどのソフト面の検討や、身体機能の低下を補う設備・装置の導入などハード面での対応も想定されています。

最後に

今回の改正は、高齢者の労働災害防止の推進という内容ですが、事業主の皆さまにとっては、安全配慮義務の履行だけではなく、定年延長や継続雇用制度と一体で検討すべき課題であると言えるかもしれません。

高齢期における職務内容と賃金水準の整理、若手・中堅層との役割分担、教育訓練の在り方などを含め、これをきっかけに将来を見据えた人事制度の設計を検討してみてはいかがでしょうか。

当事務所でも、賃金制度・人事制度の構築などをサポートしています。ご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。

リムコンサルティングスタッフ