2025年度(令和7年度)の地域別最低賃金額の目安が発表!過去最大の引き上げ額に

最低賃金額が全国で1,000円超に

2025年8月4日(月)開催の第71回中央最低賃金審議会において、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられたと厚生労働省の発表がありました。

この答申では、最低賃金の引き上げ額を全国平均の時給で63円を目安とすると示されました。
これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降、過去最大の引き上げ額となります。

そもそも地域別最低賃金とは?

地域別最低賃金とは、都道府県ごとに定められている賃金の最低額(時間給)です。
産業や職種にかかわりなく、その都道府県内の事業場で働くすべての人に適用され、事業主の方は、その最低賃金額以上の賃金を従業員の方に支払う必要があります。

都道府県ごとの引き上げ額の目安

発表された引き上げ額の目安は、都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCの3ランクに分けて提示されています。

Aランク(大阪や東京、愛知など)が63円、Bランク(北海道、兵庫、福岡など)が63円、Cランク(青森、高知、沖縄など)が64円となっています。

 <各ランクの目安>

令和7年度地域別最低賃金額のランク別目安
出典:厚生労働省 プレスリリース「令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について」

この目安どおりに各都道府県で引き上げが行われた場合、全国加重平均は 1,118円(昨年度1,055円)で、引上げ率に換算すると6.0%となります。

 <近畿二府四県 反映後の最低賃金額(参考)>

府県名反映後の最低賃金額令和6年度最低賃金額
大阪府1,177円1,114円
京都府1,121円1,058円
兵庫県1,115円1,052円
滋賀県1,080円1,017円
奈良県1,049円986円
和歌山県1,043円980円

地域別最低賃金額が決定するまでの流れ

今回発表された引き上げ額の目安を参考に、各地方最低賃金審議会において地域における賃金実態調査などを踏まえ調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が決定することとなります。
例年夏ごろに決定され、実際に賃金が変わるのは10月です

変更を忘れていて最低賃金額より低い額しか支払っていなかった場合などは、事業主の方はその差額を支払う必要があります。
また、最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には、50万円以下の罰金が定められています。

このため、9月中には、給与計算ソフトの更新や賃金規程の見直し、雇用契約書の準備などが必要となるかと思います。限られた時間での変更となりますので、ぜひお早めにご準備ください。

※最低賃金額は時間給で決められています。日給や月給の場合は、こちらのページに掲載している計算方法を確認し、チェックしてみてください。

厚生労働省の最低賃金の特設ページはこちら