賃金(給与)のデジタル払いとは?
労働・雇用
従業員から〇〇payで賃金を支払って欲しいと言われたのですが…
先日、お客様から賃金のデジタル払いについてお問い合わせがありましたので、制度の概要についてまとめました。
労働基準法では、賃金の支払方法は現金払いが原則とされていますが、従業員の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の口座への振込み等によることができるとされています。
このため多くの事業所様は、銀行口座への振込によりお支払いされているかと思います。
それに加えて、2023年(令和5年)4月からは、キャッシュレス決済の普及などに対応するため、銀行口座などの金融機関ではなく、厚生労働大臣の指定を受けた「資金移動業者」の口座に資金を移動する、賃金のデジタル払いが可能になりました。
※「資金移動業者」とは、○○payなど、決済アプリや電子マネーを扱う業者のことです。
現在指定を受けている業者はこちらで確認できます。
賃金のデジタル払いを開始するには
- 事業主側から提案する場合、従業員側から提案する場合でも、デジタル払いの対象となる従業員の範囲や、どの資金移動業者を利用するか等を記載した労使協定が必要ですので、まずは事業主と従業員とで話し合いを行ってください。(事業主側からも従業員側からも強制することはできません。)
- その後、希望する従業員の方に制度の説明をしていただいた上で、個々に同意をしていただきます。希望しない場合は、これまでどおり銀行口座等で賃金を受け取ることができます。
厚生労働省のホームページに同意書の様式例が掲載されていますので、必要に応じてご確認ください。同意書様式例はこちら
また、現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払いは認められないなど、注意点がありますので、詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。