2025年10月1日施行の改正育児・介護休業法 必要な対応は?【その2】
柔軟な働き方を実現するための措置の意向聴取・配慮等
今回は、「2025年10月1日施行の改正育児・介護休業法 必要な対応について」の第2弾です。
10月1日に施行される改正法で講ずべき内容は次の4つです。
- 柔軟な働き方を実現するための措置等
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
(2)柔軟な働き方を実現するための措置の意向聴取・配慮 - 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
(2)聴取した労働者の意向についての配慮
前回は、「1.柔軟な働き方を実現するための措置等」のうち、「1-(1) 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」について確認しました。
今回は、「1-(2) 柔軟な働き方を実現するための措置の意向聴取・配慮」と「2.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」について確認したいと思います。
1-(2) 柔軟な働き方を実現するための措置の意向聴取・配慮
事業主の方は、「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」として、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員の方に対して、職場のニーズを把握した上で、「始業時刻等の変更」や「短時間勤務制度」など、2つ以上の制度を選択し、講じなければなりません。
そして、その制度利用の対象となる従業員の方(3歳から小学校就学前の子を養育する従業員の方)が、事業主の方が選択した2つ以上の制度から、1つを利用することとなります。
そこで、対象となる従業員の方が制度を利用するため、「制度の個別周知」と「意向確認」をしていただく必要があります。
それが「1-(2) 柔軟な働き方を実現するための措置の意向聴取・配慮」です。
その周知の時期などの具体的な内容については次のとおりです。

2-(1) 妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
また、事業主の方は、「従業員の方が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時」と、「労働者の子が3歳になるまでの適切な時期」に、仕事と育児の両立に関する事項について、従業員の方の意向を個別に聴取しなければなりません。
それが、「2.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」です。
その意向聴取の時期などの具体的な内容については次のとおりです。

出典:厚生労働省 リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」
留意点
- 利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。(利用の申出をしないよう抑制する・申し出た場合の不利益をほのめかす等)
- 有期雇用労働者の方も個別の意見聴取の対象です。
- 個別の意見聴取の方法として、オンライン面談で行う場合は、対面と同程度の質が確保できなければならないので、音声のみの通話などは認められません。
- 書面交付は郵送でもか可能です。
- 電子メール等で書面交付を行う場合は、労働者が希望した場合のみ認められます。
可能であれば、できるだけ対面(テレワーク等で場合はオンライン)で面談を行い、直接話をするなどし、本人の状況や意向などを聞いていただくことがよいのではないかと思います。
2-(2) 聴取した労働者の意向についての配慮
そして、最後に、事業主の方は、次のとおり、聴取した従業員の方の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

個別周知・意向確認の際に用いる様式例が厚生労働省のホームページにも掲載されています。
厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例」のページはこちら
まだ対象の従業員の方がいない場合も、お忘れないよう、ぜひお早めにご準備ください。