2025年10月1日施行の改正育児・介護休業法 必要な対応は?【その1】

柔軟な働き方を実現するため措置等が義務化されます

2025年(令和7年)10月1日から施行される改正育児・介護休業法への対応のご準備はお済でしょうか?

今回の改正で講ずべき内容は次の4つです。

1.柔軟な働き方を実現するための措置等
 (1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
 (2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
2.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
 (1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
 (2)聴取した労働者の意向についての配慮

今回は、このうち「1.柔軟な働き方を実現するための措置等 」の「(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」について確認したいと思います。

事業所様は、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置として、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員の方に対して、職場のニーズを把握した上で、次の5つの中から2つ以上の措置を選択して講じなければなりません。(従業員の方は、その中から1つを選択して利用することができます。)

柔軟な働き方を実現するための措置等①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日以上/月)
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む)
出典:厚生労働省 リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」

それぞれの事業所様の風土や実態にあわせて5つの中から2つ以上選択していただければよいと思いますが、労務行政研究所が行った「改正育児・介護休業法への対応アンケート」によると、「①始業時刻等の変更」と「⑤短時間勤務制度」の組み合わせを選択するパターンが最も多かったようです。
<参考>労務行政研究所「改正育児・介護休業法への対応アンケート」

また、いずれの措置を講ずるかは、職場のニーズを把握した上で選択しなければならないとされています。

ニーズを把握するための意見聴取の方法については、法令上の定めはありませんが、従業員の過半数代表の方に、いずれの措置を講ずるべきかについて意見を聴くなどの必要があります。

その他にも、育児当事者の方からの意見聴取や従業員の方へのアンケート調査の活用も並行して行うことが望ましいとされています。

選択にあたってのよくある質問(詳しくは厚生労働省HPをご確認ください。
既に制度を導入している場合は?

既に「短時間勤務制度」などを導入している場合は、すでに導入している制度を「柔軟な働き方を実現するための措置」とすることも可能です。
ただし、この場合でも、職場のニーズを把握するため、従業員の過半数代表の方から意見を聴取する必要があります。

パートタイム労働者等の短時間勤務の従業員も対象となる?

パートタイム労働者等の短時間勤務の従業員(1日の所定労働時間が6時間以下)の方も、「柔軟な働き方を実現するための措置」の対象です。
短時間勤務の従業員の方も対象に含めた措置として、「短時間勤務制度(1日の所定労働時間を6時間に短縮できるもの)」と「他の4つの選択肢のいずれかの措置」を合わせて2つ選択することも可能です。

利用の申出の期限は?

育児・介護休業法上、「柔軟な働き方を実現するための措置」の利用の申出の期限の定めはありませんが、申出の期限などを指定する場合には、これを就業規則等によりあらかじめ明らかにしておくことが必要です。

就業規則等の見直しについて

今回の法改正によって、就業規則や育児介護休業規程の見直しが必要になります。

まだ、就業規則等の見直しがお済みでない事業所様や、従業員10人未満で就業規則等を作成されていない事業所様もこの機会に見直しや作成をご検討されてはいかがでしょうか?

厚生労働省HP「育児・介護休業法について」のページはこちら